高額療養費制度
高額療養費制度
がんにの治療費で最初の「入院・手術」の初期治療には、公的医療保険の3割負担でも平均的に30万円ぐらいはかかります。
その多額の負担を軽くするのが「高額療養費制度」です。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、1か月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合に、その超えた金額が支給される医療保険の制度です。
高額療養費の対象となる医療費
- 保険適用される診療に対し支払った自己負担額
- 院外処方代(医療機関が発行した処方箋により薬を受け取った場合の薬代)
※保険適用外の医療費や、入院時の食費・居住費・差額ベッド代等は対象となりません。
- 自己負担限度額の計算(70歳未満・一般)
80,100+(1,000,000-267,000)×1%=87,430円 ⇒ 実際の自己負担額 - 高額療養費として支給される額は、300,000-87,430=212,570円とります。
- 70歳未満で一般とは、概算で月収で53万円を超えない方です。
それ以上の場合、実質負担額は155,000です。 - 注意点として、1日から月末までの1ヶ月間だということですので、月をまたがると別々の計算となります。
- 例えば、例の100万円が2カ月に均等だとすると、実際の自己負担額は164,860円で、高額療養費として支給される額は135,140円となります。
- 70歳以上ではさらに自己負担は減りますし、「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みによりさらに最終的な自己負担額が軽減されます。
- また上記以外の注意点もありますので、詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
そこで、できた制度が「限度額適用認定証」です。
限度額適用認定証とは
加入されている医療保険から交付される「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示すると、支払い額を自己負担限度額までにとどめることができます。
先程の例であれば一旦30万円支払うべきところ、自己負担限度額の87,430円までの支払いで良いということです。
なお、70歳以上の方は手続きをしなくても自動的に窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
ただし、所得区分が低所得者の場合は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」が必要となります。
その他にも細かい区分などがありますので、手続き等の詳細は、加入されている医療保険に直接お問い合わせください。
高額医療費貸付制度
高額療養費は、医療機関等から提出された「診療報酬明細書(レセプト)」を審査して医療保険が決定されるため、支給までに3か月以上かかりますから、限度額適用認定証のことを知らなかったり間に合わなかったりした場合に当座の支払いが困難なケースも多いのが現実です。
そのような場合には、高額療養費として支給される見込の8割相当額を無利子で貸し付ける制度の「高額医療費貸付制度」が利用できます。
この制度は、加入の医療保険により貸付額や手続き方法が異なりますので、詳細は加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。
支援制度一覧
支援制度名
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医療費
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生活費
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家族
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管轄
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窓口
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高額療養費制度 |
○
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厚生労働省 | 役所・勤務先 | ||
医療費控除 |
○
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国税庁 | 管轄税務署 | ||
小児慢性疾患医療費助成制度 |
○
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厚生労働省 | 市区町村管轄保健所等 | ||
傷病手当金 |
○
|
厚生労働省 | 勤務先 | ||
障害年金 |
○
|
厚生労働省 | 役所・年金事務所 | ||
介護休業給付金 |
○
|
厚生労働省 | ハローワーク | ||
介護保険 |
○
|
厚生労働省 | 役所 |
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