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小児慢性疾患医療費助成制度

小児慢性疾患医療費助成制度とは、国が行う小児慢性特定疾患治療研究事業に基づく制度で、小児慢性疾患の認定基準に該当する18歳未満の子どもの医療費について助成を受けられるます。

対処となる疾病は11分類あり、悪性新生物(がん)も含まれますので、がんと診断された場合は対象となります。

対象疾病

  1. 悪性新生物(がん)
  2. 慢性腎(じん)疾患
  3. 慢性呼吸器疾患
  4. 慢性心疾患(内科的治療のみ)
  5. 内分泌疾患
  6. 膠原(こうげん)病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常
  9. 慢性血液・免疫疾患
  10. 神経・筋疾患
  11. 慢性消化器疾患

小児慢性疾患医療費助成制度の申請先

小児慢性疾患医療費助成制度の申請先は、居住する市区町村の窓口で、管轄は保健所の場合がほとんどです。

管轄の保健所等の窓口で指定の申請書類一式をもらい、必要事項を記入し、医師の書いた小児慢性疾患医療意見書等の添付書類と一緒に提出し申請します。

申請から認定、そして助成開始となるまでには日数がかかりますので、早めに窓口へ行くことをお勧めします。
特に、18歳の誕生日が近づいている場合は、申請を急ぐ必要があります。

また、18歳に達した時点で既に小児慢性疾患医療費助成制度を受けていて、引続き医療を受ける場合、1年ごとの更新で20歳未満まで延長することができます。

助成対象内容は、以下の通りです。

  1. 医療費
  2. 入院時食事療養費標準負担額(一部対象外あり)
  3. 治療に要する補装具
  4. 訪問看護療養費

医療費は、健康保険や高額療養費制度などでまかなえない分が自己負担となりますすが、小児慢性疾患医療費助成制度を利用することにより、自己負担限度額の月額が生計中心者の所得に応じて定められており、それを超えた額が免除されます。
さらに、市区町村民税非課税世帯・生活保護世帯は自己負担額がゼロになります。

また、別途基準によって定められる「重症患者認定」を受けた場合、所得に関係なく自己負担額の全額が免除となります。

複数の医療機関で医療を受ける場合は、それぞれの医療機関ごとの申請が必要となります。

その他詳細は、居住する市区町村の窓口にお尋ねください。

支援制度一覧

支援制度名
医療費
生活費
家族
管轄
窓口
高額療養費制度
厚生労働省 役所・勤務先
医療費控除
国税庁 管轄税務署
小児慢性疾患医療費助成制度
厚生労働省 市区町村管轄保健所等
傷病手当金
厚生労働省 勤務先
障害年金
厚生労働省 役所・年金事務所
介護休業給付金
厚生労働省 ハローワーク
介護保険
厚生労働省 役所

※各制度の制度名をクリックすると各制度の詳細ページを表示します。


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