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障害年金

患者を支援する制度のひとつに「障害年金」がありますが、請求せずに受け取っていない方も多いようです。

障害年金は、病気やけがが原因で障害が残り、日常生活や働くことが困難な場合などに支給されます。

したがって、がん治療によって人工肛門造設や咽頭部摘出したり、その他でも障害年金を受給できる場合があります。

初診日から1年6か月を経過しても状態が思わしくなく支障がある場合は、年金事務所等へ相談てみてください。

障害年金の支給の条件(以下は、2013年4月1日現在の情報です。)

障害年金の支給を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 初診日が、国民年金・厚生年金の被保険者期間中であること
  • 一定の障害の状態にあること
    • 初診日から1年6か月経過したときの障害認定日において、政令で定める一 定の基準の状態にあること。
  • 保険料の納付要件を満たしていること
    • 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が被保険者期間の3分の2以上あること

加入保険による障害等級と受給できる年金

障害のもととなる病気やけがの初診日に加入していた制度によって、障害の状態に応じた障害年金の受けとる額が変わります。

サラリーマンや公務員として働いている期間に初診日があると、障害基礎年金だけでなく障害厚生年金も支給されます。

また、障害基礎年金は障害等級が1、2級しかありませんが、障害厚生年金には3級や一時金もあります。

国民年金の加入者(障害基礎年金)

等級
1級
2級
3級
等級の目安 日常の生活能力をまったく失い、常時他人の介護を受けなければならない状態 日常生活に相当な制限を受ける状態(日常生活能力を70%程度失った状態) 労働能力を50%程度失った状態
障害基礎年金 983,100円
(月額81,925円)
2級の金額の1.25倍
786,500円
(月額65,541円)
×
子の加算 子が1人:226,300円 (月額18,858円)
子が2人:452,600円 (月額37,716円)
3人目から:452,600円に1人増すごとに、
75,400円(月額6,283円)を加算
×

※子とは、

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

厚生年金の加入者(障害厚生年金)

等級
1級
2級
3級
等級の目安 日常の生活能力をまったく失い、常時他人の介護を受けなければならない状態 日常生活に相当な制限を受ける状態(日常生活能力を70%程度失った状態) 労働能力を50%程度失った状態
障害基礎年金 983,100円
(月額81,925円)
2級の金額の1.25倍
786,500円
(月額65,541円)
×
障害厚生年金額 (報酬比例の年金額)×1.25 (報酬比例の年金額) (報酬比例の年金額)
最低保障額589,900円
配偶者の加給年金額 配偶者の加給年金額(226,300円)

※報酬比例の年金額は、これまでの給料(標準報酬月額)や被保険者期間によって異なります。

詳細は日本年金機構のホームページをご参照ください。


支援制度一覧

支援制度名
医療費
生活費
家族
管轄
窓口
高額療養費制度
厚生労働省 役所・勤務先
医療費控除
国税庁 管轄税務署
小児慢性疾患医療費助成制度
厚生労働省 市区町村管轄保健所等
傷病手当金
厚生労働省 勤務先
障害年金
厚生労働省 役所・年金事務所
介護休業給付金
厚生労働省 ハローワーク
介護保険
厚生労働省 役所

※各制度の制度名をクリックすると各制度の詳細ページを表示します。


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