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傷病手当金

がんに罹り宣告されると、治療のために入院となることがほとんどです。

他の病気やけがで入院する場合も同様ですが、入院中は仕事ができません。

また、退院しても療養やリハビリが必要であれば、その間は仕事はできません。

こんな療養中の生活を支援サポートする公的な制度があります。

傷病手当金

傷病手当金とは、サラリーマンや公務員などの健康保険に加入する人が病気やけがで仕事を休み、給料が支給されない場合や減額された場合に、生活を保障するために給付されます。

支給の条件

傷病手当金の支給を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事につけないこと
    • 療養していること。入院のみならず、自宅療養でも良いことになっています。
      (医師による労務不能の証明が必要です)
    • 業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
  • 労務不能の日が3日以上連続していること
    • この3日間は年次有給休暇や所定休日等も含み連続している必要があります。
    • 4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
  • 給料などがもらえないこと
    • 欠勤の期間も給料が支給される場合は、傷病手当金は支給されません。
      しかし、給料が一部支給される場合で、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。

これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。

支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金の支給される額

傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。

給与の支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

<例>標準報酬月額300,000円()の人が30日間連続して休んだ場合

  • 標準報酬日額:300,000円÷30=10,000円
  • 1日の傷病手当金:10,000円×3分の2=6,667円
  • 支給額:6,667円×(30-3)=180,009円

申請手続きの方法

申請書必要事項を医師に記入してもらい、勤務先経由で保険者(健康保険組合や協会けんぽ等)へ提出します。


支援制度一覧

支援制度名
医療費
生活費
家族
管轄
窓口
高額療養費制度
厚生労働省 役所・勤務先
医療費控除
国税庁 管轄税務署
小児慢性疾患医療費助成制度
厚生労働省 市区町村管轄保健所等
傷病手当金
厚生労働省 勤務先
障害年金
厚生労働省 役所・年金事務所
介護休業給付金
厚生労働省 ハローワーク
介護保険
厚生労働省 役所

※各制度の制度名をクリックすると各制度の詳細ページを表示します。


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