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がんの全国データベース化決定

以前も書いたのですが、「がん登録推進法」が衆議院本会議で可決成立しました。

「がん登録推進法」では、医療機関に患者の情報提供を義務づけ、がんに関する全国規模のデータベースを整備することが大きな目的となっています。

これまでは、「がん登録」を健康増進法に基づく地方自治体の努力義務としていたため、各都道府県などでは任意で情報収集しており、地域ごとの情報量に大きな偏りがありました。

このような日本のがんに関する情報収集は、先進国の中でも特に遅れていたわけですが、ようやくスタートしたという感想ですね。

この法律では、国内全ての病院にがん患者の罹患状況や治療内容などの情報提供を義務付け、国がデータベースに記録して一元管理し、がん治療や予防に活用します。

厚生労働省によると、全国がん登録データベースに以下の「がん情報」を登録するとしています。

  1. がんに罹患した者の姓名、性別、生年月日
  2. 届出を行った医療機関名
  3. がんと診断された日
  4. がんの発見経緯
  5. がんの種類及び進行度(転移性のがんに係る原発性のがんの種類及び進行度が明らかではない場合にあっては、その旨)
  6. 2の医療機関が治療を行っていれば、その治療内容
  7. 3の日における居住地
  8. 生存確認情報等〔現状の地域がん登録の登録項目と同様の項目を想定〕

「がん登録推進法」の成立を妨げていた要因は様々あるようですが、そのひとつに「個人情報保護」がありました。

この問題に関して同法では、公務員などが患者の個人情報を漏洩した場合は、以下のような罰則に処するという規定を盛り込んでいます。

  • 1)全国がん登録の業務に従事する国・独立行政法人国立がん研究センター・都道府県の職員等又は2)これらの機関から当該業務の委託を受けた者等が、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとすること。

とにかく遅すぎた感のある制度ですが、これから国立がん研究センターでシステム整備に着手をし、早くて2年後の2016年の1月から全国がん登録制度がスタートするということなんです…。

さらに、疫学的な価値のある情報に加工できるまでには、切り口によって違うでしょうが、数年から十数年という時間軸が必要ですから、患者の治療や予防に役立つのはまだまだ先の話ですね。


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